1978-04-25 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第18号
それから、これをもしも母船式といいますか、そういうようなことから認めたものであるとするならば、サケ・マス以外の漁獲ならばこの禁漁区内でもいいのであるか、この点もひとつこの機会に承りたいと思うのであります。 さらにいま一つ、今回の協定によりますと漁業協力費として十七億円を支払うということになっておるのでございますが、これが根拠はいずこにあるか、その理由を簡単に承りたいと思います。
それから、これをもしも母船式といいますか、そういうようなことから認めたものであるとするならば、サケ・マス以外の漁獲ならばこの禁漁区内でもいいのであるか、この点もひとつこの機会に承りたいと思うのであります。 さらにいま一つ、今回の協定によりますと漁業協力費として十七億円を支払うということになっておるのでございますが、これが根拠はいずこにあるか、その理由を簡単に承りたいと思います。
どの程度の漁獲の上に影響があるか、こういうことでございまするが、東海、黄海全海域におきます底びき、トロールの漁獲量と対比してみますれば、今回設置された禁漁区内におきます漁獲量というものは、底びきにつきましては、一・五%、トロールにつきましては六・七%このくらいな程度の割合かと、かように存じております。